1991-09-18 第121回国会 衆議院 法務委員会 第5号
先ほど来も小森さんの発言を承っておりますが、人権がそれによって損なわれる、出版、言論の自由によって人権が損なわれるというケースがたくさん起こってきつつあるように思われてなりません。特に純真なる方々ほど、それに対しては厳しい態度でもって大きな問題としてこれは論議されてきた。
先ほど来も小森さんの発言を承っておりますが、人権がそれによって損なわれる、出版、言論の自由によって人権が損なわれるというケースがたくさん起こってきつつあるように思われてなりません。特に純真なる方々ほど、それに対しては厳しい態度でもって大きな問題としてこれは論議されてきた。
こういう問題は、出版、言論の自由がありますから、これは法律で規制するというわけにはいかないでしょう。いかないと思いますが、要請はできるのじゃないかと思います。ことしはこういう年だからひとつ何とかこういう場面、シーンは考えていただきたいという要請はできると私は思うのです。そういう意味で一度そういうことを検討していただきたいな、かように思うのでございますが、いかがでございましょうか。
いやしくも出版、言論の自由がありますわな。それに対して官、国家が、まさにそれを代表するあなた方が抗議をなさるということは言論、出版の自由の妨害にならないように本当に慎重な配慮が要る。
新聞あるいは出版、言論会のそれぞれの分野の方々、あるいは学界の方々、有識者の方々、言うなれば日本におきます見識ある方を網羅していると私どもは考えているわけでございまして、しかも一応の時間をかけ、御審議もいただき、またいろいろなアンケート等を通じましていろいろな考え方も議論の俎上に載せてまいったわけでございまして、大変公正な審議をいただいたと私どもは考えているわけでございます。
前にも申し上げたことがあろうかと存じますが、やはり憲法に定めるところの法定手続の保障あるいは表現の白田、出版、言論の自由というようなもののかかわり合いがございまして、法的規制を行うということはきわめてむずかしい、このように思っておるわけでございます。 なお先生、人権規約の二十条の問題だと思いますが、その規定をお引きになりました。
同時に、これらの活動が選挙の公正を傷つけるがごとき状態にエスカレートをしたり金がどんどんかかったりしないように、本来なら各政党、各候補が一定の自粛を図ることがなければ、逆に出版、言論、表現の自由の名をもって選挙のルールを無政府化し、結局は、個人、党を問わず、金を持つ者が優位に立ってしまうのであります。
大臣、その技術的なことは大体おわかりになったと思うのですけれども、技術的な問題よりもやはり問題は、ここで選挙の公正を求めることと出版、言論の自由との問題を具体的にどうやって調和をさしていくかということなんです。私たちは、政党機関紙の号外が現状のように無制限に頒布されることについては、これは規制もやむなしと思っております。
また出版、言論の自由の観点から、やたらにこれを押えるということは好ましくない点があるわけです。 そこで、問題の中心点は、郵政省の信用ということも一つの要素ですが、多くの皆さんからばく大な金を取り上げて、そしてわずかな費用でできるものを本物であるかのように見せかけて、いわゆる詐欺行為を行なうところに問題の中心があるわけなんです。
この点、いま先生からお示しをいただきました文書は、憲法が保障しております出版言論の自由という立場から申しますると、これが直ちにけしからぬというわけにはまいりませんけれども、連合赤軍があの凶暴な事件を起こしましたことは、私は少なくとも大学教育に当たっておる大学人というものは自分自身の問題として責任を感じなければならぬと思うのであります。
私は、もちろん憲法で明示する出版、言論の自由、これは私はぜひとも守らなければならない。しかし、しかしですよ、少なくとも公益法人たる団体が発行している新聞が、一党一派に偏するような記事を掲載をするということは、私は認めるわけにはまいりません。政治的中立、公平の原則で記事を取り扱うべきがほんとうだと思いますが、その点は行政管理庁はどう考えておるのか、御答弁を願いたい。
第一は、佐藤総理は所信表明の施政方針の演説の中でも、出版・言論の自由を守る点は政府としても十分配慮をしたいというふうに言われました。それはただ政府が出版・言論の自由に干渉をしないというだけではなしに、政府が責任を持たれているこの日本において出版・言論の自由が侵されないように配慮をする、こういう責任をみずからになわれたものだと思います。
だから、出版・言論の自由というのは非常に重要なものとして、政治的事件と同じように出版販売の問題は公開ということを憲法できめているというようなぐあいでしょう。それは国民全体の知る権利という基本的人権にかかわる問題だということを認識しておるかどうか、それをまず聞きたいと思います。
しかし、考えてみますると、出版・言論の妨害事件というのは、一つ視点が抜けていると思う。どういう視点が抜けているかといいますると、われわれ国民の読む権利、知る権利、そういうふうなものが妨害をされた、そういうことの機会を失ったという点が、私一番大事だと思うのです。著者、出版業者が、たとえば藤原弘達さんが何とかかんとかという問題よりも、知る権利、読む権利を保護されるということが大事だと思う。
こういうことでは、総理といい、副長官といい、この問題についてほんとうにまじめに考えているかどうか、民主主義社会の基本として、いかなる団体、いかなる勢力、政府はもちろんですけれども、いかなる団体、いかなる勢力にも出版言論の自由を妨害することを許さないということを、ほんとうに政治姿勢の基本として据えられているかどうか、このことを非常に疑問に思わざるを得ません。
総理はたしか施政方針演説で、局主主義の擁護を強調しながら、実際にはこれを軽視する風潮ということを言われましたけれども、まさに総理のそういう態度は、出版・言論の自由を強調しながら、実際にはこれを軽視する風潮の最たるものだというふうにいわざるを得ないと思うのです。
これが一体総理の言われる言論の自由、出版の自由に反しないものだとしたら、総理の出版・言論の自由を保障する責任を負うということが、きわめてあぶなかっしいものと考えざるを得なくなります。その点いかがでしょうか。
戦前の出版・言論の自由の抑圧が、侵略戦争と軍部専制のあの悲惨につながったことは、国民の記憶にまだなまなましいところであります。それだけに、今回の出版妨害問題は重大であります。 民主主義の根本にかかわるこの重大問題について、現に多くの被害者によって問題が提起されている以上、この問題を積極的に取り上げて真相を究明することは、国政に責任を負う国会の当然の責務であります。
これが同じ表現の自由というても、もし、二十一条で出版、言論の自由が許されておるからということで、いわゆるわいせつ文書が出たとします。だれが見てもわいせつで、その行為を挑発するような表現がなされておると思います。
たとえば、出版については、憲法で検閲をまともに禁止をいたしておるというようなやり方もございますが、また集団示威運動というような性格のものにつきましては、その表現の自由の確保につきまして、ある種の出版、言論とは違ったことに地方の実情に応じてすることは、必要最小限度、しかも、それが乱用に流れることのないようにしながらすることはやむを得ないということは、これまた最高裁の判決にあるとおりでございまして、私はそういう
したがいまして、表現の自由はどこまでも守られなければなりませんけれども、出版、言論による表現の自由の確保のしかたと、こうした一つの多数のエネルギーにささえられてやる表現の自由の確保のしかたとには、そこにおのずから違いがあってよろしいのではないか。
○国務大臣(藤枝泉介君) 表現の自由は、出版、言論によるものと、それから集団行動によるものと差別するような考え方を私は申し上げたわけではございませんで、先ほど猪俣さんにお答えいたしましたように、集団示威運動というものは多数のエネルギーにささえられているという特徴があるということを申し上げた次第でございます。
さらに最近は民主商工会や民主診療所に対する数々の不当弾圧、また全自交に加えられておる警察の争議介入等々、さらに二十三条の学問の自由、二十六条の教育の平等、二十一条の集会、結社、出版言論の自由等々、憲法違反の事実はあげれば全く切りがありません。時間の関係から私は省いておるだけだ。